1952-05-30 第13回国会 衆議院 法務委員会 第60号
まず今国会に提出をされております法務府設置法の一部を改正する法律案におきまして、地方少年委員会、地方成人委員会の区別を、従来と異なつてこれを撤廃いたしまして、地方委員会を一本といたしております。また保護司も少年と成年との区別も同じく撤廃をいたしております。一体少年の事件と成人の事件とは、その対象の相違によりましておのずから取扱い方を異にせねばならぬと考えるのであります。
まず今国会に提出をされております法務府設置法の一部を改正する法律案におきまして、地方少年委員会、地方成人委員会の区別を、従来と異なつてこれを撤廃いたしまして、地方委員会を一本といたしております。また保護司も少年と成年との区別も同じく撤廃をいたしております。一体少年の事件と成人の事件とは、その対象の相違によりましておのずから取扱い方を異にせねばならぬと考えるのであります。
ところが今回の法務府の機構の改革によりますれば、この地方成人委員会あるいは少年委員会が一つになつて、人員もたいへん減らされるように承つておるのですが、あるいは三名ないし、九名ですかになつておる。いきおい人の数も減つて行くのではないかと思われるのです。
○齋藤(三)政府委員 この犯罪者予防更正法の第三十一條によりまして、地方少年委員会、地方成人委員会は、「審理の結果にもとずき、仮出獄、仮出場又は仮退院を不相当と認めるときは、決定をもつて、同項の申請を棄却しなければならない。」第二項におきまして、全部は略しますが、「相当と認めるときは、決定をもつて、これを許さなければならない。」
現行法には停止を解除する規定はないのでありまするが、本項では仮出獄中の者が第一項の規定により保護観察を停止されている場合に、その所在が判明しましたならば、その所在の地を管轄する地方少年委員会または地方成人委員会はただちに決定をもつてその停止を解かなければならないことといたしました。
現行法では引致状の発付は地方少年委員会又は地方成人委員会の請求によるということだけを規定し、その発付を行う裁判官については別段の規定がございませんので、明確を期しまするために第三項で裁判官を限定しまして、「本人の居住すべき住居の地を管轄する地方裁判所、簡易裁判所又は家庭裁判所の裁判官」といたしまして、なお第四項では、右の裁判官のうちには判事補も含むことを明らかにしたのでございます。
中央委員会、地方少年委員会及び地方成人委員会のなす決定については、本人に対する告知を要することは事理上当然でありますが、所在不明の場合等の決定については特別な告知の方法を定めておく必要がありますので、新たに第五十五條の二として、その規定を設けたものであります。 以上を以ちまして提案の理由と内容の概略を申上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。
中央委員会、地方少年委員会及び地方成人委員会のなす決定については、本人に対する告知を要することは事理上当然でありますが、所在不明の場合等の決定については、特別な告知の方法を定めておく必要がありますので、新たに第五十五條の二としてその規定を設けたものであります。 以上をもちまして、提案の理由と内容の概略を申し上げたのでございます。
○鬼丸義齊君 本法案において地方成人委員会と地方少年委員会とは別々になつておつて、そうしてこれを中央委員会で又取纒めて、中央委員会の方では少年委員会と成人委員会を合しておる。
これに対應するものとして、解釈上三十四條の「保護観察に付されている者」には勿論仮出嶽も入つておるのでございまして、仮出嶽者は「第三十一條第三項若しくは第三十八條第一項の規定により地方少年委員会若しくは地方成人委員会が定めた遵守事項……のほか、左に掲げる事項を遵守しなければならない。」
尚、先程地方少年委員会と地方成人委員会とが別でなければいかん。どうも一緒だて出入りが一緒でおかしいというようなことのために、我々はこんなものを作るということになるならば、これは大変意味が薄いように思う。もう少し何か有力な理由があるのですか。出入りがあるから一緒に持つて行くのはいけない。裁判所に対して行くものも一緒になるし、そんなことの理由だけではないのじやないか、もう少し詳しく……。
それで三十三條がさように改正に相成りましたに從いまして、又の項の三十四條の第二項で、「又は刑法第二十五條ノ二の規定により、裁判所が定めた遵守事項」ということはある得ないことになりますので、これを当然に削除すること、それから四十六條におきまして、地方少年委員会又は地方成人委員会が、執行猶予の言渡を受け保護観察中の者について、「遵守すべき事項を遵守しなかつたことを理由として、」この「又は地方成人委員会」
その二十三歳を前後といたしまして、地方少年委員会、或いは地方成人委員会が裁判所にそのことを申出て、そうして裁判所の決定によつてなすとこうことになつております。
○梨木委員 それからその次の第四十一條に「地方少年委員会及び地方成人委員会は、いつでも、保護観察に付されている者を呼び出し、質問することができる。」これは出頭を命じ、また尋問するということにもなりはしないかと思うのでありますが、いつでも呼び出し、質問することができる。と「質問」という言葉を使つてありますが、実際は尋問的なことになるかもしれぬ。
○梨木委員 それではこの地方少年委員会やまた地方成人委員会の救済予算の範囲内で支拂つたものを、また返還させるということでありますか。
○梨木委員 それではやはり本來ならば社会施設で援護を受けなければならぬところが、たまたまその援護を受けられなかつたので、地方少年委員会や地方成人委員会が救護を行つた。これは当然行わなければならない社会施設がその義務を履行し得なかつた場合に、たまたま地方少年委員会や地方成人委員会が費用を拂つたというので、当然國家の義務である。